マイナンバーカードが失効したかと思った件について

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こんにちは、かぶきゅうりです。

 

マイナンバーカードの事でどったんばったん大騒ぎだった(大嘘)ので

事の顛末をまとめておきます。

 

事の始まり

先日、ふるさと納税のワンストップ申請資料を書いていたのですが

ある事に気づきました。

 

そう、

マイナンバーカード(通知カード)の住所が引っ越し前の住所になっている。。。!?

 

「え、コレ、このままで大丈夫なんだっけ???」

 

ワンストップ申請資料にはマイナンバーカード(通知カード)の写しが必要なのですが

 ※通知カードの場合は両面の写しが必要

 

「そもそも住所が変わっているんだけど、このまま写し添付しても?」

と思い調べてみると、

 

何やら90日以内に住所変更の手続きをしないと失効になるという記事を見つけ戦慄。。。

 

「マジですか。。。orz

 再申請どのくらいかかるのだろう、日付的にもお金的にも。。。

 果たして、ワンストップ申請間に合うかな?。。。」

 

mayonez.jp

という訳で、住所変更も兼ねて役所で確認してきました。

イソイソ。

 

失効対象について

 役所で確認したところ、

「90日以内に住所変更していないと失効される」

この対象は、申請して作成したマイナンバーカードのみとのことです。

 

つまり、マイナンバーカード(通知カード)は対象とならないそうです。

※というか、個人番号は基本変更されないみたいです。

 (ただし、紛失の場合は変更するしかない)

 

良かった!!!

ふるさと納税がただの寄付になるような事態を避けられて本当に良かった。

 

ついでに、通知カードの裏面に引っ越し先の住所を記載してもらいました。

(15分くらいで終わりました。)

 

これで、問題なくふるさと納税用の資料が作成できそうです。 

 

そもそも

マイナンバーカードの事に無知過ぎて、記事に書かれている

マイナンバーカードと通知カードの区別があまりできていなかったようです。

 

マイナンバーカードを作成した方は、

引っ越しの際は住所変更をお忘れなきよう、お気を付けください。

 

マイナンバーの導入から2年が過ぎようとしていますが、

自分みたいな方がいる気がしたので記事にしてみました。

(いますよね。。。?え、いない?マジですか。。。)

 

まとめ

  • マイナンバーカードは、引っ越し後90日以内に住所変更をしていないと失効される
  • 個人番号は基本変更されない(紛失の場合は、変更される)

 

今回は、マイナンバーカードについて記事にしました。

ご覧戴き、ありがとうございました。